【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・26/平24(行ケ)10322】原告:サムスンエレクトロニクス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
訴外コーニンクレッカフィリップスエレクトロニクスエヌヴィ(以下「訴外会社」という。)は,平成14年12月16日出願の国際特許出願に基づく優先権を主張して,平成15年12月12日,発明の名称を「GPSデバイスに対する情報の位置に依存した表示」とする発明について特許出願(以下「本願」といい,その明細書を「本願明細書」という。)をしたが,平成21年10月14日付けで拒絶の査定を受けたので,平成22年1月22日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010−1489号)。原告は,平成24年2月8日,訴外会社から本願に係る発明について特許を受ける権利を承継し,同年3月2日,特許庁に対し,出願人名義変更届を提出した。特許庁は,平成24年5月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は同月15日原告に送達された。
2特許請求の範囲の請求項1の記載
平成24年1月20日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1には,次の記載がある(以下,請求項1記載の発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】GPSアドバイスタイプと,GPSアドバイスレンジと,GPSアドバイスとを含む複数のGPSアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備える装置であって,前記メモリ媒体は,中央演算処理装置と,出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作可能に接続され,かつ前記GPSデバイスの中央演算処理装置は,現在のGPSデバイス位置を計算し,かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位
置および前記任意の位置に対するGPSアドバイスタイプを受け入れ,前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を,前記複数のGPSアドバイスデータセットと比較し,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509114325.pdf



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