事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が自ら経営する学習塾の生徒募集及び従業員募集等の新聞折り込み広告及びウェブサイト上の広告に使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,原告の登録商標と同一又は類似の商標であって,被告による被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為及び同ウェブサイト上の広告の提供行為は原告の商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,主位的に,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為等の差止めを求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償を求め,予備的に,仮に被告が被告標章1ないし4について先使用権を有するとした場合,同法32条2項に基づき,被告標章1ないし4の使用時に原告の登録商標との混同を防ぐための表示を付すことを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101126131252.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
原告側リリース:「商標権侵害差止等請求の提訴について」(2008.11.28)
被告側リリース:「訴訟の判決に関するお知らせ」(2010.11.25)
ブログ:平成20(ワ)34852 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:学習塾のキャッチフレーズ?-名古屋の商標亭
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