【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・11・10/平20(ワ)22305】原告:エッチビーアイ ブランデッド アパレルエンタープライセス エルエルシー/被告:(株)フリック

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)アないしウの各商標の商標権者である原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章を付した別紙商品目録記載の各商品を販売するなどの行為が原告の有する上記各商標の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき上記行為の差止め及び同条2項に基づき被告標章を付した被服の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,商標法38条2項)に基づき,損害賠償金1548万3998円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129113708.pdf
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