【★最決平22・2・17:非現住建造物等放火被告事件/平21(あ)934】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
前訴の建造物侵入,窃盗の訴因と後訴の非現住建造物等放火の訴因との間には公訴事実の単一性がなく,前訴の確定判決の一事不再理効は後訴に及ばないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130101853.pdf
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