【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・29/平22(行ケ)10116】原告:3ティーサップライズエージー/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
平成18年11月2日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(補正事項は下線部のとおり。以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。
「【請求項1】インクジェットプリンタのインクカートリッジであって,少なくとも1つのチャンバを有するハウジングを含み,前記チャンバは底部にはオリフィスを有するインク流出口と,頂部には通気オリフィスと,を含み,前記少なくとも1つのチャンバは,インクを吸収するための多孔質貯蔵体で満たされ,インク流出口は軟質の弾力性のある材料のリング状のシール部を有し,前記シール部は,前記ハウジングの底部に対向して頂部が配置される接触プレートと,前記ハウジングと対向する接触プレートと隣接し,前記オリフィスに挿入されるリング部とを含み,前記接触プレートの底部にはハウジングの外側に配置されるシール表面が形成され,前記シール表面の中央に流出口オリフィスが設けられ,前記リング部は,前記流出口オリフィスと連結する流路を周設し,さらに,前記接触プレートと隣接していない方の端部において外方に突出する突出部を有し,前記突出部が円形のつば部の態様で,ハウジング内部で前記インク流出口のオリフィスを越えて突出することでシール部がオリフィス内で留められることを特徴とするインクジェットプリンタのインクカートリッジ。」
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130110706.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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