審決の理由(by Bot):
要するに,原告は,本件発明1の発明者ではなく,特許を受ける権利を承継したものでもないから,本件発明1に係る特許は,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであり,本件発明2ないし12は,いずれも本件発明1を引用し,さらに限定を付加した発明であり,本件発明1に係る特許が,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものである以上,本件発明2ないし12に係る特許も,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであるとし,本件発明1ないし12に係る特許(本件特許)は,123条1項6号の規定に該当し無効であるとするものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130164831.pdf
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