【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・29/平21(行ケ)10365】原告:アルコン・インコーポレーテッド/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):

「水晶体超音波乳化吸引装置であって,細長い中空の針16を備え,該針16は,吸引孔18と,直線部と,前記吸引孔18と前記直線部との間に曲がり部と,細長チャネルと,細長外面とを有し,前記曲がり部が前記直線部に対して前記針16の角度方向を変え,前記細長チャネルが前記針16の前記中空を規定し,前記細長外面は,前記吸引孔18から離れる方向において直径方向に狭くなるように構成された部分を前記直線部と前記吸引孔18との間に有する水晶体超音波乳化吸引装置。」
事案の概要(by Bot):
本件は,Aが名称を「外面が収束しかつ内部チャネルが狭くなっている曲がり水晶体超音波吸引針」とする発明につき特許出願をしたが,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をし,その後,当該出願に係る権利を譲り受けた原告(旧商号アルコン・ユニバーサル・リミテッド)が特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。争点は,明細書の特許請求の範囲の請求項9に記載された発明が審決が引用する発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。

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