事案の概要(by Bot):
本件は,覚せい剤取締法違反罪で有罪判決を受けて控訴した被告人Aの国選弁護人に選任された原告が,懲戒請求者から物品の差入れについていわゆる差入業者との交渉等を依頼されて引き受け,その事務処理手数料として10万円を受領したことについて,原告の所属する大阪弁護士会から「弁護士倫理第38条に違背し,国選弁護制度に対する信頼を損ねる虞れのある行為というべきであり,この行為は,弁護士法56条第1項に規定する弁護士として品位を失うべき非行」に該当するとして「戒告」の懲戒処分を受けたことから,これを不服として被告に審査請求をしたが,被告がこの審査請求を棄却する裁決をしたため,弁護士法61条2項に基づいて同裁決の取消しを求める事案である。