事案の概要(by Bot):
1審理経過等
控訴人は,P1から,P1が平成19年9月27日付け建築確認済証(第○号)による建築確認を受けた建築計画に基づく建築工事を請け負った建築業者である。本件建築確認を受けた建築計画は所定の接道要件を満たしておらず,平成19年10月1日施行の福岡市建築基準法施行条例(福岡市平成19年条例第29号。以下「本件条例」という)施行の際,工事中の建築物に当たるといえない限り,本件条例に抵触するものであるところ,被控訴人建築局指導部建築指導課長は,同月31日ころ,P1に対し「本件建築確認の建築物につき平成19年9月28日及び29日に行われた工事について,本件条例施行の際に『現に建築の工事中の建築物』(建築基準法3条2項)に当たらないと被控訴人は判断する」旨の通知(本件通知)をした。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)控訴人は,本件条例施行の際,上記建築物の計画に基づく工事に着手しているから,上記建築物は「現に建築・・・工事中の建築物(同法3条2項)に当たり,本件通知は違法である」と主張して行政事件訴訟法3条2項に基づき本件通知の取消しを求め,(2)同法4条に基づき,P1が本件建築確認に基づく工事をする権利を有することの確認を求め,(3)同法3条7項に基づき,福岡市長が,控訴人に対し,本件条例違反を理由に建築基準法9条1項に基づき工事の施工の停止を命ずることは違法であるとして福岡市長による停止命令の差止めを求めた事案である。