要旨(by裁判所):
国土交通大臣が建設を計画している多目的ダムの建設費に関し,県が河川法60条1項及び特定多目的ダム法8条に基づき負担する河川管理費用に係る負担金並びに同法7条1項に基づきダム使用権の設定予定者として負担する負担金を支出することは違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づきその支出の差止めを求める住民の請求が,当該多目的ダムの基本計画が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないなどとして,棄却された事例。