要旨(by裁判所):
裁判員裁判において,第1事件(殺人)と第2,3事件(営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人)の各犯行の間に確定裁判があり,第1事件について自首を認定して懲役15年の刑,第2,第3事件について無期懲役刑に処する2個の主文が宣告された事例。
要旨(by裁判所):
裁判員裁判において,第1事件(殺人)と第2,3事件(営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人)の各犯行の間に確定裁判があり,第1事件について自首を認定して懲役15年の刑,第2,第3事件について無期懲役刑に処する2個の主文が宣告された事例。