事案の概要(by Bot):
1事案の骨子
鎌倉市長は,原告に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被告参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,原告は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被告参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,原告が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被告参加人らは,本件訴訟において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をした(平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件)。また,本件開発許可処分を行った鎌倉市が原告側に補助参加を申し出た。当裁判所としては,これらはいずれも理由があると認め,被告参加人らは,行訴法22条1項に基づき訴訟参加をすることが許され,また,原告補助参加人は民訴法42条に基づき補助参加をすることが許されると解するものであって,その理由は,下記第5,第6記載のとおりである。