事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,モーターボート事故によって右下肢機能障害を負い,生活保護法4条3項に基づいて保護決定を受けていたところ,その後,事故の加害者らが控訴人に対し合計約5200万円の支払義務を認める等の裁判上の和解が成立し,損害賠償の範囲等が確定したことから,川崎市多摩福祉事務所長は,控訴人が資力があるにもかかわらず保護を受けたものであるとして,受給した生活保護費について法63条に基づく返還決定をしたことから,控訴人が本件決定の取消しを求める事案である。原審は,本件請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。