事案の概要(by Bot):
本件は,総合商社であり,P1株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている原告が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から同17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,原告が,上記過少申告加算税賦課決定処分及び上記再更正処分の各一部の取消しを求めている事案である。