【下級裁判所事件:暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害/福岡地裁3刑/平22・9・14/平22(わ)545】

要旨(by裁判所):
事件番号 平成22(わ)545,648,867
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判年月日 平成・年09月14日
裁判所名・部 福岡地方裁判所第3刑事部
結果  有罪(保護観察付執行猶予)・確定
判示事項の要旨 いわゆる児童虐待の事案において,検察官が,論告で,被害者が意識障害に陥っていることをも指摘して,一連の虐待行為による被害結果は深刻である旨主張したのに対し,被害者の意識障害は,そもそも公訴事実に含まれていない上,証拠上,一連の虐待行為が原因であるか明らかでないとして,犯行態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても限界があり,これを量刑上重視することは適当ではないと判断した事例
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害

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