【行政事件:公文書非開示決定取消請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,渋谷区内に住所を有する原告が,処分行政庁に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。以下「本件条例」という)に基づきP1町会連合会の複数年度の会計帳簿及びその添付の領収書である別紙文書目録記載の文書の公開を請求したところ,処分行政庁が,本件文書は渋谷区役所内に存在するが,本件条例に基づく公開の対象である「公文書」に該当しないと判断し,原告に対し,通知書に「該当公文書が不存在のためとの理由を付記して本件文書を公開しない旨の決定をしたため,原告が,本件非公開決定には,公開の要件を満たす公文書を公開しない違法及び理由付記が不備である違法があるとして,本件非公開決定の取消しを求めるとともに,本件文書の公開決定の義務付けを求めている事案である。

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