【行政事件:医薬品ネット販売の権利確認等請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)256】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成18年法律第69号(以下「改正法」という)による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という)の施行に伴い制定された平成21年厚生労働省令第10号(薬事法施行規則等の一部を改正する省令。平成21年2月6日公布,同年6月1日施行。以下「改正省令」という。その施行前に,平成21年厚生労働省令第114号(改正省令の一部を改正する省令。同年5月29日公布・施行。以下「再改正省令」という)により,附則に経過措置が追。加されている)により,薬事法施行規則に,薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。改正省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という)1条2項7号参照)を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品(以下「第一類・第二類医薬品」と総称する)の販売又は授与は行わない旨の規定並びに第一類・第二類医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定(15条の4第1項1号(142条において準用する場合を含む。),159条の14,159条の15,第1項1号159条の16第1号並びに159条の17第1号及び同条2号以下「本件各規定」と総称する)が設けられたことについて,医薬品のインターネットによる通信販売(以下「インターネット販売」という。)を行う事業者である原告らが,改正省令は,新薬事法の委任の範囲外の規制を定めるものであって違法であり,インターネット販売について過大な規制を定めるものであって憲法22条1項に違反し,制定手続も瑕疵があって違法であり,無効である等として,①原告らが第一類・第二類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)の確認(請求第1項。以下「本件地位確認の訴え」という。)及び②改正省令中(以下略)

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ケンコーコム 報道資料
<報道>


薬事日報-「【東京地裁】医薬品ネット販売規制は「適法」‐省令無効の請求を棄却」

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