【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10353】原告:雪印乳業(株)/被告:明治乳業(株)

審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正は訂正の要件を備えるとした上で,本件発明1及び本件発明2は,甲1の1,2に記載された発明,甲3,4,6,10の記載及び本件特許出願前の技術常識に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,いずれも法29条2項の規定により特許を受けることができない,特許請求の範囲の記載が明確でなく,いずれも法36条6項2号に規定される要件を満たしていない,したがって,本件発明1及び本件発明2は,法123条1項2号及び4号に該当し,無効とすべきものであると判断した。

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