要旨(by裁判所):水俣病患者団体とチッソ株式会社との間で昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定は,協定締結後に認定された水俣病患者であっても,認定前に確定判決により水俣病罹患を原因とするチッソ株式会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が確定した者には適用されないとした事例
要旨(by裁判所):水俣病患者団体とチッソ株式会社との間で昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定は,協定締結後に認定された水俣病患者であっても,認定前に確定判決により水俣病罹患を原因とするチッソ株式会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が確定した者には適用されないとした事例
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