【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・9・29/平21(ワ)46045】原告:(有)中央ロジスティクス・/被告:西部電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が特許出願した発明(後記2(2)第1条(1)記載の特許出願に係る発明。以下,「本願発明A」~「本願発明D6」といい,一括して「本願発明」ともいう)についての実施許諾等を内容とするライセンス契約に基づき,原告が,被告に対し,特許使用料2152万5000円(平成14年6月分から平成21年3月分まで),技術援助料4
72万5000円(平成20年1月分から平成21年3月分まで)の合計2625万円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日(同月2日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記債務の不履行(履行遅滞)による損害賠償請求として,弁護士費用262万5000円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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