発明の要旨(By Bot):
本願発明は患者がどこに所在してもかかりつけの医療機関によるチェックを可能にする健康管理システムに関する発明であり,第3次補正後の請求項1の特許請求の範囲は下記のとおりである。
記
【請求項1】「患者が保有する移動体通信機器と,医療機関や薬局に設置された端末機と,患者情報を統括管理する医療サービス機関に設置された患者情報を管理するサーバとからなり,前記移動体通信機器および前記端末機は通信ネットワークを介してそれぞれが有する認証手段を介して前記サーバに接続可能とされていて,前記患者が前記移動体通信機器にインターフェイス接続した測定機器により自分で測定した体温や脈拍数,血圧等のバイタルデータをそのまま前記前記移動体通信機器からサーバ宛送信すると,前記サーバから前記端末機に前記患者のバイタルデータを受信したことが通知され,担当医師が前記端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに接続し,前記患者のバイタルデータをチェックした後,前記バイタルデータの診断結果を前記サーバ宛送信すると,前記サーバから前記患者の移動体通信機器に通知されるとともに前記患者が保有する移動体通信機器および医療機関や薬局に設置された端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに蓄積されている患者情報の内で予め定めた各自のアクセス可能な範囲において閲覧可能としたことを特徴とする健康管理システム。」
審決の理由(by Bot):
理由の要点は,補正発明は下記刊行物1及び2に記載された発明及び周知の事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠き,特許出願の際独立して特許を受けることができるものに当たらないというものである。