【★最判平22・10・8:遺産確認請求事件/平21(受)565】結果:その他

要旨(by裁判所):
共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある

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