【知財(著作権):譲受債権請求承継参加申立事件/東京地裁/平22・9・30/平21(ワ)6194】原告:承継参加人(以下「参加人」という)。/被告:(株)円谷プロダクション

事案の概要(by Bot):
被告は,別紙第二目録記載の各著作物の著作権者である。参加人は,①脱退原告は,後記1の契約に基づき,被告2から,本件著作物の日本以外の国における独占的利用権の許諾を受けた,②被告は,日本以外の国において,第三。者に対し,本件著作物や,同著作物の制作後に被告が制作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している,③上記②の被告の行為は,上記①の許諾契約に違反するものであり,被告は,脱退原告に対し,上記契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う,④参加人は,脱退原告から,上記③の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた,と主張する。本件は,参加人が,被告に対し,上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求として,1億円及びこれに対する平成18年5月26日(被参加事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(不当利得返還請求の場合は,民法704条前段所定の年5分の割合による法定利息)の支払を求めた事案である。なお,本件は,脱退原告が被告に対して提起した当庁平成18年(ワ)第10273号損害賠償請求事件に参加人が独立当事者参加した訴訟であり,脱退原告は,本件訴訟から脱退した。

クリックして20101008152450.pdfにアクセス

事件番号・事件名をキーワードにしてgoogleで検索する