要旨(by裁判所):
被告会社の代表取締役であった被告人が,被告会社の株式について,共犯者らと共に相場操縦行為を行い,さらに,共犯者において,相場操縦によって上昇させた株価によって被告会社の株式を売り付けたとの旧証券取引法違反等の事案において,旧証券取引法198条の2(必要的没収,追徴)の適用に当たり,信用取引による売り付け分については,同条第1項ただし書により,売買差益の限度で没収・追徴の対象とし,他方,かねて入手してあった現物株を売り付けた分については,売付代金の全額を没収・追徴の対象とした事例