発明の要旨(By Bot):
【請求項1】所定の製品に対する顧客支援サービスを,インタネットを利用して提供する顧客支援システムにおいて,前記所定の製品に対する顧客支援サービスを提供する顧客支援エンジンと前記顧客支援エンジンが利用する製品関連情報を格納しているデータベースとを具備した顧客支援サーバと,前記インタネットを介して前記顧客支援サーバに接続可能なインタネット通信手段を具備した使用者コンピュータとから構成された顧客支援システムであって,前記顧客支援サーバの前記顧客支援エンジンは,前記顧客支援システムのホームページとして所定の顧客支援サービスに対するメニュを提供するゲートページと,前記ゲートページで提供された所定のメニュが選択された場合に,前記選択されたメニュに対応する顧客支援サービスを提供する複数のサービスページを具備し,前記サービスページは,少なくとも前記製品に関するソフトウェアを前記使用者コンピュータにダウンロードするダウンロードページを具備すると共に,前記ダウンロードページを含む複数のサービスページ相互間を直接移動するための移動メニュを具備し,前記サービスページは,前記製品モデルと前記製品に関連した各種装置の使用方法と前記製品に関連した技術資料を提供するための使用案内ページであり,前記使用案内ページは,前記製品モデルを選択するモデルメニュ画面部と,前記製品モデルの仕様および関連する各種情報などの細部項目を選択する仕様画面部と,前記製品の関連情報を格納するデータベースにアクセスして,前記製品の使用方法および技術資料を提供する使用案内サービス部と,を含み,前記使用案内サービス部は,前記製品が(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,平成18年2月15日付けでなされた特許請求の範囲の補正を含む手続補正が,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第3項の規定に適合するか,である。