【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・9・30/平22(ワ)35335】原告:(株)川原経営総合センター/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する著作物(甲第1号証。ただし,Bが執筆した「第5編 院内IT化と情報管理・プライバシー保護」の部分は除く。以下この著作物を「本件著作物」という)について著作権法15条1項に基づき著作権を有すると主張し,被告が本件著作物に依拠して被告書籍を作成し,出版,販売及び頒布する行為が,原告の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基づき被告書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不法行為に基づき損害賠償として671万円及びこれに対する平成20年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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