【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平21(行ケ)10371】原告:京セラ(株)/被告:日立金属(株)

発明の要旨(By Bot):
本件の発明は記録機器に用いられる磁気ヘッド用基板に関する発明で,上記訂正請求による特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】(訂正発明1)「Al2O3を主成分とし,TiCを20~40重量%の割合で含有するAl2O3-TiC系焼結体から成る磁気ヘッド用基板であって,該焼結体中のAl2O3結晶粒の平均結晶粒径が,TiC結晶粒の平均結晶粒径より5~50%大きく,該基板の磁気記録面と対向する鏡面加工された面の一部にイオンの照射によりエッチング処理加工された加工部を有し,前記結晶粒全体の平均結晶粒径が1μm以下,前記TiC結晶粒の平均結晶粒径が0.9μm以下である磁気ヘッド用基板。」
【請求項2】(訂正発明2)「前記結晶粒の粒界相の含有量が1.0重量%以下である請求項1記載の磁気ヘッド用基板。」
事案の概要(by Bot):
原告が名称を「磁気ヘッド用基板」とする発明について登録を受けた特許第3121980号の請求項1ないし3について被告が無効審判請求をしたところ(なお,原告はその後,訂正請求をして,請求項3を削除するとともに,明細書中の記載を
一部改めた。),特許庁はこれを無効2008-800120号事件として審理した上で,平成21年1月27日に上記請求項1ないし3の発明についての特許を無効とする旨の審決(第1次審決)をしたが,第1次審決が審決取消訴訟で取り消されたので,特許庁は再度の審理をして平成21年10月14日に上記請求項1及び2の発明についての特許を無効とする旨の審決(第2次審決)をした。本件訴訟は第2次審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1及び2に係る各発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物及び周知技術に基づいて容易に発明することができたか否かである。

クリックして20101014131022.pdfにアクセス

事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する