【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平22(行ケ)10074】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
高さ150mm長さ450mm横150mmの大きさに作った(四角で面取有り又は,円でも可能)背骨の曲がりを補整する補助器具である。
事案の概要(by Bot):
原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする発明について特許出願をしたが,特許庁から拒絶査定を受けたので,不服審判請求をしたところ,特許庁がこれを不服2007-32728号事件として審理した上で,平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたので,本件訴訟で審決の取消しを求めた。
争点は,請求項1に係る本願発明が,当業者において出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。

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