【★最判平22・10・15:損害賠償請求事件/平21(受)1932】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害

2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期

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