事案の概要(by Bot):
本件は,経済産業大臣が,平成17年9月26日付けで,A株式会社(以下「A」という。)に対して場外車券発売施設「B」(以下「本件施設」という。)の設置許可処分(以下「本件許可処分」という。)を行ったところ,本件施設の敷地(以下「本件敷地」という。)の近隣において医療施設を開設する控訴人らが,本件許可処分は場外車券発売施設の設置許可要件を満たさない違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。本件の控訴人ら3名を含む49名は,平成18年3月17日,大阪地方裁判所に本件許可処分の取消しを求める訴え(同裁判所平成○年(行ウ)第○号)を提起したところ,同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を否定して,上記訴えを却下した。これに対し,本件の控訴人ら3名を含む24名(うち2名は,その後訴えを取り下げた。)が大阪高等裁判所に控訴したところ(同裁判所平成○年(行コ)第○号),同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を肯定し,原判決を取り消して本件を第1審に差し戻す旨の判決をした。これに対し,被控訴人が最高裁判所に上告したところ(同裁判所平成○年(行ヒ)第○号),同裁判所は,被上告人の1名について,同人の死亡により訴訟が終了した旨を宣言して控訴審判決を破棄し,その余の被上告人らに関する部分につき,第1審判決中,本件の控訴人ら3名に関する部分を取り消して本件を大阪地方裁判所に差し戻し,その余の被上告人らの控訴を棄却する旨,控訴審判決を変更する旨の判決(以下「本件上告審判決」という。)をした。本件は,上記により第1審に差し戻された控訴人ら3名に係る事件である。原判決(差戻後第1審判決)は,控訴人らの原告適格を肯認した上で,その請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513113104.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する