事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本国特許庁に対し,名称を「電磁波遮蔽積層体およびこれを用いたディスプレイ装置」とする発明につき国際特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記手続補正による請求項6に係る発明が,下記引用発明との間で進歩性を有し上記手続補正が適法か(特許法29条2項,平成18年法律第55号による改正前の同法17条の2第5項,126条5項)である。