事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「柔軟なパッケージを連続的に成形,密封,充填をするためのシステムと方法」とする発明につき国際特許出願をし,平成19年10月31日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項7に係る発明が下記発明との間で進歩性を有するか
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「柔軟なパッケージを連続的に成形,密封,充填をするためのシステムと方法」とする発明につき国際特許出願をし,平成19年10月31日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項7に係る発明が下記発明との間で進歩性を有するか