事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「被覆された微細突出物を有する経皮的薬剤配達装置」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成18年11月1日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,同庁が,上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が下記引用例1及び2との間で進歩性を有し本件補正が適法かである。
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「被覆された微細突出物を有する経皮的薬剤配達装置」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成18年11月1日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,同庁が,上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が下記引用例1及び2との間で進歩性を有し本件補正が適法かである。