事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのBリンパ芽腫細胞系」とする発明について国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,同庁から請求不成立の審決を受けたため,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,下記引用例1及び2との間で,上記発明が新規性及び進歩性(同条2項)を有するか,である。
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのBリンパ芽腫細胞系」とする発明について国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,同庁から請求不成立の審決を受けたため,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,下記引用例1及び2との間で,上記発明が新規性及び進歩性(同条2項)を有するか,である。