【下級裁判所事件:運転免許取消処分取消請求事件/京都地裁3民/平22・9・7/平21(行ウ)11】結果:その他

要旨(by裁判所):
道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例

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