【★最判平22・10・19:詐害行為取消等請求事件/平21(受)708】結果:棄却

要旨(by裁判所):
詐害行為取消訴訟の訴訟物である詐害行為取消権は,取消債権者が有する個々の被 保全債権に対応して複数発生するものではない

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