事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「衣料用繊維製品及び皮革製品の製造,販売,輸出入」等を目的とする会社である。被告は,「寝着類の製造及び卸売」「下着類の製造及び卸売」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する商標権
原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する。
登録番号 第5394885号
登録日 平成23年3月4日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト登録商標VANSPORTS(標準文字)
(3)被告の行為
被告は,平成24年1月21日以降,本件登録商標を付した紳士用下着(以
下「被告商品」という。)を販売した(販売数量等について争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件商標権を侵害されたとして,本件商標権に基づき,300万円の損害賠償及びこれに対する平成24年12月27日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
被告の行為による本件商標権侵害については当事者間に争いがなく,争点は損害額のみである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603094941.pdf
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