【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・10・20/平19(ネ)10027】控訴人:(株)ステップテクニカ/被控訴人:日本パルスモーター(株)

裁判所の判断(by Bot):
1争点1のア(構成要件A1,A2,A4及びB2の充足性)について
(1)本件特許発明の解釈
ア 本件特許発明の特許請求の範囲は,前記第2の2(2)に記載のとおりであるところ,本件特許明細書の【発明の詳細な説明】についてみると,要旨,次の記載がある。
(ア)コンピュータ制御システムにおいて,コントロールセンタと分散配置された各制御対象機器との間のデータの授受を担う部分の構成には,従来技術として,センタのマイクロプロセッサのI/Oポートに各制御対象機器を電線で接続して直接データを入出力する方法(【0003(以下略)

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