事案の概要(by Bot):
本件は名称をコールセンタシステム及びプレディクティブダイヤラ装置とする発明についての特許第3505460号(出願日平成12年2月17日,登録日平成15年12月19日,請求項の数14,甲4。以下「本件特許」という)の請求項1に対し,被告が特許権者である原告を被請求人として特許無効審判請求をしたところ,特許庁が特許法29条2項違反を理由としてこれを認容する審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件発明が,下記引用例1及び2との関係で進歩性を有するか