事案の概要(by Bot):
本件は,胃がん及び腎がんに対する手術後の経過観察を目的として継続的に被告の開設する病院に通院していた患者(死亡当時71歳の男性)が,その通院中に大腸がん及びこれに起因する多発転移性肝がんと診断され,上記病院に入院して結腸左半切除術,肝部分切除術及びラジオ波焼灼術を受けたところ,その後,肝不全により死亡したことについて,患者の相続人である原告らが,上記病院の担当医師らには,患者の診療に際して,①大腸がんの診断及び治療を怠った過失,②ラジオ波焼灼術に関する説明を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,慰謝料等の損害金及びこれに対する患者の死亡日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513153836.pdf
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