【下級裁判所事件:指定取消処分取消請求控訴事件/名古屋高裁民3/平25・4・26/平24(行コ)42】結果:破棄自判(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
県知事のした介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定を取り消す処分が,処分通知書記載の理由提示が極めて抽象的で,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数等が特定されていないなどのため,行政手続法14条1項本文の要求する理由提示要件を欠く違法があるとして,取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130514134352.pdf



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