事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「研磨布および平面研磨加工方法」とする後記特許権の専用実施権者である原告が,被告による別紙被告製品目録記載の研磨布を製造,譲渡する等の行為が原告の専用実施権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同研磨布を製造,譲渡する等の行為の差止めを,同条2項に基づき,同研磨布の廃棄をそれぞれ求めるとともに,専用実施権侵害の不法行為に基づき,損害金4億9400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年2月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による