審決の理由(by Bot):
審決の要旨
1別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
ア再訂正は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるものの,無効審判の請求がされていない請求項3,4及び6に係る考案(再訂正考案3,4及び6)の独立特許要件を欠き,請求項3,4及び6についての訂正は,無効審判の請求がされている請求項1,2及び5の訂正に伴ったものである。したがって,読替実用新案法40条の2第5項で準用される同法39条5項の規定に適合しないから,再訂正を認めることはできない。
イ再訂正は認められないから,本件実用新案の請求項1ないし6に係る考案は,本件考案1ないし6である。
ウ本件考案1,2及び5は,引用例(実願昭53-158472号(実開昭55-73388号)のマイクロフィルム,甲5。別添のとおりである)に記載された引用考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。
エ本件考案1,2及び5について再訂正が認められたとしても,再訂正考案1,2及び5は,引用例考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当