【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死,死体遺棄被告事件/大阪地裁3刑/平22・7・21/平21(わ)2154】

被告人が,実子である女児(当時9歳)に対し,内縁の夫と共謀して行った保護責任者遺棄致死,死体遺棄事件(いわゆる西淀川虐待死事件)において,内縁の夫の虐待による先行行為に基づく保護義務及び不保護の故意・共謀がなく,また,不保護と死亡結果との因果関係も解明されていない等の被告人の主張をいずれも退けて,被告人に対し懲役8年6月を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)

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