審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりでありその要旨は以下のとおりである。すなわち別紙3ないし7記載の商標が高い周知著名性を有していること,本件商標はワニの図形自体が見る者の注意をひくものであること,本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形とが高い類似性を有すること,本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とは密接な関連性を有し,取引者,需要者も共通すること,その主たる需要者が商標やブランドについて詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者であり,商品の購入に際し,メーカー名などを常に注意深く確認するとは限らないことなどを総合すると,本件商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,ワニの図形部分に着目して,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する