事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
本件は,原告が,被告が運営するインターネットショッピングモールにおいて,被告が主体となって出店者を介し,あるいは出店者と共同で,少なくとも出店者を幇助して,原告の商品を表示するものとして周知又は著名な「チュッパチャプス」の表示,「ChupaChups」の表示若しくは原告の後記登録商標に類似する標章を付した商品を展示又は販売(譲渡)し,原告の後記登録商標の商標権を侵害するとともに,不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号又は2号)を行った旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び不正競争防止法3条1項に基づき上記標章を付した商品の譲渡等の差止めと民法709条及び不正競争防止法4条に基づき弁護士費用相当額の損害賠償を求める事案である。