審決の理由(by Bot):
要するに,本件商標は,取消審判請求の登
録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても,指定商品中,第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」について使用されていなかったものといわざるを得ず,また,その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから,商標法50条1項の規定に基づき,指定商品中の第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」についての登録を取り消すべきものであるとするものである。