【下級裁判所事件:証拠開示に関する裁定決定/大阪地裁12刑/平21・10・14/平21(わ)3275】

要旨(by裁判所):
共犯者及び関係者の供述録取書等につき,弁護人が刑訴法316条の15第1項5号の類型証拠開示請求に伴う裁定請求を行ったところ,検察官は,未開示の供述録取書等は本件の一連の経過とは関連性のない余罪捜査の対象となり得る事実等に関する供述が録取されたものであり,重要性の要件を欠くなどと主張したのに対し,未開示証拠の一部につき,被告事件に関する検察官の主張及び本件で想定される証拠構造に照らし,上記共犯者らの供述の証明力を判断する必要性が類型的にみて非常に高いとし,重要性等の要件を満たすと判断して,証拠開示を命じた事例

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