【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・8・19/平20(ネ)10082】控訴人:甲/被控訴人:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,被控訴人(1審被告)の元従業員である控訴人(1審原告)が,被控訴人に対し,被控訴人在職中にした「半導体レーザ装置」に関する発明等,合計5件(当初,控訴人は,6件の職務発明についての対価を請求していたが,控訴審の最終段階に至り,1件(後述の本件発明F)につき対価請求を撤回した)の職務発明について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたとして,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下「改正前特許法」という)35条3項に基づき,上記承継の相当の対価である7億3746万円のうち,一部請求として,1億円及びこれに対する平成18年12月22日(控訴人が被控訴人に対し,上記承継の相当の対価の未払額の支払いを請求した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。なお,この判決を通じて,原判決を引用する場合に,原判決で「原告」とあるのは「控訴人」と「被告」とあるのは「被控訴人」と,それぞれ読み替えることとする。

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