【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・8/平22(行ケ)10139】原告:(株)ニューみやこ/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
 要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。

クリックして20100909112900.pdfにアクセス

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です