理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。